会則

とよたMケアの会

会則

第1章 総則

第1条  本会の名称は、とよたMケアの会とする。

第2条  本会は、主たる事務所を愛知県県豊田市美里5-22-4に置く。

 

第2章 目的

第3条  当団体は、音楽療法の理論に基づき「音」と「音楽」が持つ特性を活用し、地域の方々の心身の健康づくりと、コミュニティづくりをサポートするための活動を致します。またその為の研究を行うことを目的とします。

第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)保険、医療または福祉の推進を図る事業

(2)学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動に該当する事業

(3)子どもの健全育成を図る事業

具体的事業内容

  • 介護予防のためのリズム体操教室
  • 歌声ひろば
  • チャレンジシニアコーラス
  • コミュニティドラムサークル
  • 親子向け音楽イベント
  • 生涯学習支援
  • 講師・演奏者派遣
  • Mケアに関する研究及び広報活動

第5条  この会の活動は、豊田市及びその周辺地域とする

 

第3章 資産及び会計

第6条  本会の資産は、経理が管理する。

第7条  本会の資産は、正会員・準会員による会費や事業の収益等で構成される。

第8条  本会の決算は毎年3月に行い、会員に収支報告しなければならない。

 

第4章 会員区分

第9条  本会の会員区分は次のとおりとする。

(1)正会員 この会の目的に賛同して入会した者

(2)準会員 正会員に準ずる者

(3)登録会員 この会に個人情報を登録し、会の活動状況を共有するもの

 

第10条 会員の権利及び義務は次のとおりとする

  • 会員は、本会を通じて知りえた本会もしくは他の会員の情報、知識、技術、アイディア等を本会に無断で使用し、もしくは他に提供してはならない。但し、本会を通じて開示された時点ですでに知っていたかもしくは公知であった場合、本会の提供者である会員の承諾を得た場合はこの限りではない。
  • 会員は、本会の企画、斡旋もしくは協力する事業と類似もしくは関連する事業を本会に無断で行ってはならない。

第5章 役員会

第11条 本会の役員会は、会員登録者の中で、役員登録をしたもので構成される。

第12条 役員の上限人数は定めないこととする。

第13条 役員の任期は、定めないものとする。

第14条 役員は、正会員および準会員の推薦権を持つ。

第15条 役員は、次に掲げる義務を有する。

(1)本会の運営に協力する義務

(2)役員としての責任を自覚し、相応の行動をとる義務

以上の2つを満たしていないと主任会、または役員会員が判断し、解任動議が起きた場合、主任会は速やかに役員投票を実施しなければならない。所定の手続き後、役員会の過半数の同意により、当該役員を解任することができる。

 

第6章 役員

第16条 役員は次のように構成される。

  1. 代表
  2. 副代表
  3. 会計
  4. 監査
  5. 顧問

第17条 役員は、正会員による推薦によって選出される。

第18条 役員の任期は、年度で区切られる。

第19条 代表は、本会の代表権を持つ。

第20条 副代表は、代表の補佐をし、役員を統率する。

第21条 役員は、会員を職務上で統率する。

第22条 本会に関わる全ての人は反社会的勢力と関わるような行為、人物であってはならない。

 

第7章 正会員

第23条 正会員は、本会の活動(事業計画)に賛同し、活動に参加する者とする。

第24条 正会員は、活動費を年に一度2,000円を収める。

 

第8章 準会員

第25条 準会員は、本会の活動(事業計画)に賛同し、年会費を1,000円収めた者が、会員資格を有する。

第26条 準会員資格は、年度で区切られる。

第27条 準会員は、活動報告と決算報告を受ける権利を有する。

 

第9章 顧問

第28条 顧問は、役員会で必要と判断された場合に設置する役職である。

第29条 顧問は、18歳以上でなければならない。

第30条 顧問は、会社代表などの組織運営の専門的な知識や経験を持つものとする。

第31条 第28条の特例として、前代表を顧問とする場合には第28条は適応されない。

 

第10章 入退会

第32条 入会は、会員名簿に記名された時点をもって入会とする。

第33条 退会は次の場合とする。

  1. 主任会員に、退会届を提出した場合。
  2. 本人が死亡した場合。

第11章 個人情報の取り扱い

第34条 個人情報の取り扱いについては、別にプライバシーポリシーとして定める。

第35条 プライバシーポリシーは、本会ホームページに掲載された時点で効力を有する。

 

第12章 事業年度

第36条 毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第13章 会の運営

第37条 本会の運営は次のとおりとする

  • 例会は毎月2回(金曜日)の午前10時から行う。
  • 総会は、正会員をもって構成し、年に一回開催するものとする。ただし必要がある場合は臨時に開催できるものとする。
  • 総会は以下の事項について議決する。
    • 会則、事業等の変更
    • 解散
    • 事業報告および収支予算
    • 役員の選任または解任
    • その他会の運営に関する重要事項

第14条 附則

(1)本定款は、令和3年4月11日より施行する。

(2)本会の最初の代表は、秋山 聖とする。

(3)本会の最初の役員は、次の掲げる者とする。

  代表   秋山 聖

  副代表  たか

  経理    石川由佳

  監査   上野 綾子

    顧問     山口 光岳